パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ

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パワハラ解決の基礎知識ーはじめに(目次)

目次

はじめに

第1章 パワハラは、法律上の用語ではない

第2章 パワハラの定義

第3章 パワハラの証拠集めが必要な理由

第4章 パワハラの証拠の集め方

第5章「パワハラ解決」とは何か

第6章「目的」と「状況」によって、取るべき手段は異なる

第7章 取るべき手段を実行できない理由

第8章 パワハラは学習性無力感を生む

第9章 リスクに備える

第10章 アサーションを身に付ける

第11章 パワハラ後遺症に対処する

おわりに

【はじめに】

「パワハラ解決の基礎知識」のページでは、パワハラに関する心理・法律・経済を含む、総合的な基礎知識を取り上げます。

その中でもこの「はじめに」ページでは、各ページの要約が書かれています。

 

2018年9月11日現在でパワー・ハラスメントは、法律上は定義されていません。そのため、パワハラに該当することによって、何かしらの法的効果が発生するわけではありません。パワハラに該当するからではなくて、他の法律要件に該当するから、法的効果が発生するに過ぎません。

法律上の定義がないため、各行政が独自にパワー・ハラスメントを定義しています。現在、パワハラの定義でもっとも有名なものは、厚生労働省の定義です。

行政が出している定義に該当することによって、何かしらの法的効果が発生するわけではありません。しかし、パワハラ解決に向けて行政を動かすには、少なくともその行政が出しているパワハラの定義に当てはまらなければなりません。

そして、行政を動かすために、パワハラ被害に遭っていることを示す証拠が必要となるのです。厚生労働省に動いてほしい場合は、厚生労働省が出すパワハラの定義に該当すると証明するものが必要となります。法務省に動いてもらいたい場合も同じです。

そこで大切となるのが、パワハラの証拠の集め方です。パワハラにはさまざまな類型がありますが、その類型によっては証拠を集めにくいものも多く、戦略的に集めていく必要があります。

しかし、そもそも証拠を集めることが必要かどうかについては、考えておく必要があるでしょう。一口に「パワハラ解決」と言っても、そこには様々なものが含まれます。もっとも理想的な解決は、加害者が退職、または異動になり、あなたに対して損害賠償をして、かつ、あなたが職場に留まることかもしれません。もしくは、ただ加害者がパワハラ行為をストップしてくれれば、それでよいと思うかもしれません。

あなたが望む「解決」の内容によって、あなたが取るべき行動は変わってきます。たとえば、あなたが望む結果が、転職することであれば証拠集めは不要になるでしょう。一方で、何かしらの社会的制裁を求めるなら、証拠集めが必須となってきます。そして、あなたが取りうる行動は、あなたが置かれた状況によって異なってきます。あなたが、上司からパワハラを受けている場合、同僚からパワハラを受けている、部下からパワハラを受けている場合、それぞれによって取りうる行動が変わります。

ただし、下記実態調査によると、パワハラ被害者のおよそ40%は「何もしない」という選択肢を選びます。そして、その理由は「何をしても解決にならないと思ったから」がおよそ70%であり、次に「職務上不利益が 生じると思ったから」がおよそ25%です。

平成 28 年度 厚生労働省委託事業 職場のパワーハラスメントに関する 実態調査報告書

「職務上不利益が生じると思った」はリスク判断です。しかし、「何をしても解決にならないと思ったから」というのは、心理学上、学習性無力感と呼ばれるものです。パワハラ解決においては、その組織にハラスメント相談窓口があったり、行政機関が相談機関を設置したりするなど、さまざまな解決策が用意されています。しかし、そもそも「何をしても解決にならないと思っ」てしまっているならば、解決されることはありません。

つまり、学習性無力感に陥らないための、心理面へのサポートも必要となります。法的手段を知っていたとしても、それを実行に移すには心理的障害を乗り越えなければなりません。

また、「職務上不利益が生じると思った」とリスクにも対処しなければなりません。つまり、職務上の不利益が生じないようにするか、もしくは不利益が生じても問題ないと思えるようにしておく必要があるのです。

「何をしても解決にならないと思った」と「職務上不利益が生じると思った」の2つが主原因です。つまり、この2つを解決できれば、パワハラを受けたときに何かしらの行動が取れるようになるはずです。

このページでは、これらについても基礎的な知識をお伝えします。パワハラは法律・心理・経済の3側面から総合的に取り組まないと解決ができません。ですので、この3つの知識について総合的に見に付けていただき、ぜひ解決に向けて行動を起こしていただけたらと思います。

 

行政書士・コーチ・コンサルタント 三國雅洋

 

続きを読む ⇒ 第1章 パワハラは、法律上の用語ではない

 

動画もたくさん出していますので、ぜひそちらもご確認ください。

投稿日:2017年5月17日 更新日:

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