パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ

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指揮命令は、法律の範囲内のみ有効【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

 労働契約では、雇用主が被用者に対して、  指揮命令権を持ちます。  これが請負や委任契約との違いを生み出す、  労働契約の特徴です。  言い換えれば、請負人や委任を受けた人は、  原則としては、指揮 …