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指揮命令は、法律の範囲内のみ有効【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

投稿日:2016年3月9日 更新日:

 労働契約では、雇用主が被用者に対して、

 指揮命令権を持ちます。

 これが請負や委任契約との違いを生み出す、

 労働契約の特徴です。

 言い換えれば、請負人や委任を受けた人は、

 原則としては、指揮命令を受けません。

 

 だからこそ、指揮命令に従う必要があるのですが、

 もちろん、従うべき指揮命令は、法律の範囲内のものだけです。

 違法な行為をさせることを命令しても、

 それは法律上は無効となります。
 

民法
 
(公序良俗)

第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  
 もちろん、だからといって、命令を拒否してくださいとは言いません。

 それができれば、苦労はしないでしょう。

 ただ、その業務命令は無効だと知っていることで、

 あなたは行政や法律家に、頼りやすくなるはずです。

 たとえば、あ労働基準監督署に相談に行きやすくなるでしょう。

 法律知識は、戦うときぐらいにしか役立ちませんが、

 戦う準備をするためにも、やはりある程度の知識は必要だと思います。

 違法行為を強要されたら、それをメモして、

 まずは労基署に相談に行ってみましょう。

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