パワハラを相談をすると、「あなたにも非がある」と言われることがあります。
これによって傷つく人が、いまでも後を絶ちません。
しかし、被害者に非はありません。
パワハラをする加害者が未熟なだけです。
【1】セカンドハラスメントはある
パワハラを相談すると、被害者が責められることがあります。
「あなたにも非がある」、「それくらいは、あなたが我慢するべき」のようなことを言われます。
二次被害、セカンドハラスメントと呼ばれるものです。
心療内科や精神科の医師に相談して「あなたにも悪いところがある」と言われたことがある人もいます。人間心理の専門家に相談したときでも起こり得るということです。
人間心理の素人である同僚や上司に相談した場合に、二次被害に遭う可能性は十分にあります。
【2】被害者に、非はない
パワハラを相談すると、二次被害に遭う可能性があります。
しかし、「二次被害に遭う可能性がある」と思っていれば、ダメージは少なくて済みます。
セカンドハラスメントを受ける可能性は、覚悟しておいたほうがよいでしょう。
ただし、被害者に非はありません。
加害者に非があります。
【3】加害者が未熟だから、ハラスメントをする
一般的には、被害者がコミュニケーション能力が低いと言われます。
しかし、コミュニケーション能力が低いのは加害者です。
厚労省はパワハラの6類型というものを出しています。
これは今後もパワハラに該当するかどうかの判断基準として、使われていくでしょう。
パワハラの6類型とは、次のものです。
パワハラの6類型|パワハラ基本情報|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
(1)身体的な攻撃・・・蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
(2)精神的な攻撃・・・侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
(3)人間関係からの切り離し・・・仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
(4)過大な要求・・・遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
(5)過小な要求・・・本来の仕事を取り上げるパワハラ
(6)個の侵害・・・個人のプライバシーを侵害するパワハラ
これらの6つがパワハラの典型的なものです。
普通レベルのコミュニケーション能力を持っていれば、しないのが当然のことばかりでしょう。
普通の人は蹴ったり殴ったりしませんし、侮辱や暴言もしません。
職場にいる人を仲間外れにしたり、推敲不可能なことを押し付けたりもしません。
パワハラに該当する行為というのは、一般常識から考えても「異常」な行動です。
このような異常な行動を行っているのは、加害者であり、被害者ではありません。
被害者に非はないのです。
もちろん、あなたが”自分にも改善すべき点がある”と自分で思うのは、素晴らしいことです。
ただ、だからといって自分自身を責める必要はありません。
常識的に考えて、非があるのは加害者です。
被害者は「あなたにも非がある」と言われても、真に受ける必要はありません。
”この人は味方にはならない”と判断して、別の人に相談するようにしましょう。
非があるのは加害者です。被害者ではありません。
自分を責めすぎないように、注意してくださいね。