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職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラがある会社に、残ってあげる必要はない。

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パワハラを放置する会社からは、できるだけ早く脱出しましょう。

そこはパワハラを解決する意思または能力がない会社です。

いずれにしてもあなたが残ってあげる価値はありません。

【1】「職場環境を悪化させる行為」もパワハラに該当する

厚労省の定義では「職場環境を悪化させる行為」もパワハラに該当します。

被害者が精神的・身体的苦痛を感じていなくても、職場環境を悪化させる行為であればそれはパワハラとなる可能性があるのです。

【2】職場環境を整えるのは、使用者の義務

職場環境を整えるのは、使用者の義務です。

具体的な被害者が存在する場合、存在しない場合のいずれにおいても、職場環境が悪化することは間違いありません。

パワハラ加害者が存在する職場でありながら、職場環境がよくなることはあり得ません。

ですから、パワハラが存在する以上、使用者は職場環境を改善する義務を負います。

【3】パワハラを放置するのは、義務違反

もし組織がパワハラを放置すれば、労働契約法上の安全配慮義務違反となります。

つまり、労働契約の本旨に従った履行がされていないとのことで、民法上の債務不履行責任を問われる可能性があります。

また、パワハラが行われている組織は生産性も下がります。

ですから、組織としてはパワハラ行為を放置することは、損しかありません。

それでも放置されるとすれば、解決する意思がないか能力がないかのいずれかです。

【4】解決する意思や能力がない組織に留まる必要はない

もし解決する意思がないなら、問題外です。

解決する意思があっても能力がないなら、労働者としては安心して働き続けることはできないでしょう。

いずれにしても留まる価値がない会社なのです。

ですから、できるだけ早く脱出することを考えましょう。

【5】あなたが残ってあげる価値はない

あなたがそのような会社に残ってあげる必要はありません。

そのような価値がない会社です。

あなたがもっと本領発揮できる場所を求めて動いてください。

そんな会社のために、あなたの貴重な才能と時間を削らないでくださいね。

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