パワハラを受けた被害者は、会社に対して損害賠償を請求できます。
この場合の法的根拠は、2つあります。
1つは使用者責任、もう1つは債務不履行責任です。
パワハラにおいて、大切となるのは債務不履行責任です。
この債務不履行責任を追及できることにより、個人が会社に対して、パワハラへの対策を請求できるようになるからです。
なお、このページでいう「パワハラ」の定義は下記のページで解説しています。
この定義に該当しないものについては、損害賠償請求の対象にならない可能性が高いです。
一度下記ページでご確認お願いいたします。
第1章 パワハラは、法律上の用語ではない:行政書士による法的解説 | パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ
【1】使用者責任
使用者責任は、715条に定められたものです。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
この715条に基づいて、会社に対して損賠賠償請求をする場合には、その前提として加害者個人に不法行為責任を追及できる必要があります。
つまり、加害者に責任があるけれども、使用者である会社に請求をするという形です。
たとえば、パワハラの加害者個人に請求をしても損害賠償を払えるとは思えないときなどに、会社に対して請求をするための根拠が715条です。
【2】債務不履行責任
パワハラの被害者が、会社に対して損害賠償請求をするもう1つの根拠が債務不履行責任です。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
債務不履行というのは、大雑把に言えば”約束が守られていない”という主張です。
ですから、パワハラ被害による損害賠償請求をするには、前提として”会社には、パワハラを防止する義務がある”と言えなければなりません。
この点、労働契約法第5条があります。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
判例でも安全配慮義務、または職場環境配慮義務が認められています。
厚生労働省が出している『労働契約法のあらまし』の中にも、次のような記載があります。
大雑把に言えば、パワハラ被害者は、このような法的構成に基づいて、会社に対して”パワハラを防止する義務があるのに、義務を果たしていない”として、債務不履行で損害賠償責任を追及できるのです。
パワハラが横行する会社では、この点の理解をしていない経営者が多くいます。
私が昔、医療法人の理事をしたいた組織も、まったく理解をしていませんでした。
【3】会社は、パワハラを防止する義務がある
会社は、パワハラ被害者を守る義務があるということです。
ですから、パワハラ被害者は、会社に対して、パワハラを何とかするように主張してもよいのです。
それは、労働契約を結んだときに、当然のこととして契約内容に入っているのです。
パワハラを何とかしてほしいと言うのは、我がままではありません。
労働契約上、あなたが当然に主張してよいことです。
この観点がないと、パワハラを何とかしてほしいと、主張することさえできなくなります。
【4】堂々と、主張をしよう
なぜ会社が、あなたを守らなければならないかと言えば、そのような合意をしたからです。
もし、そのような合意をしていないと主張しても、法律上は、そのような合意をしたと当然に解釈されます。
ですから、会社に対して、堂々とパワハラをなくすように主張してよいのです。
それは、あなたのわがままではありません。
ただ、会社に対して、法律上の義務を果たすように主張するだけです。
ですから、堂々と、会社に対してパワハラをストップさせ、防止するための対策をとるように主張しましょう。
ほとんどの組織では、主張しても変わりません。
ですが、主張しなければ、絶対に変わることはありません。
まずは主張をすることです。
会社に対して、堂々と、義務の履行を求めましょう。