パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ

福井県敦賀市のパワハラ解決コンサルタント(行政書士・コーチ・コンサルタント)による、被害者のための総合情報提供サイト

職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラに遭っているときこそ、「自分への思いやり」を持つようにしよう。

投稿日:

【1】パワハラに遭っていると、ミスは増える

パワハラに遭っているとき、人間の脳は「闘争・逃走」状態にあります。

理性よりも、感情優位の状態です。

頭を動かすよりも、身体を動かす状態です。

クマやイノシシに遭遇した状態であり、冷静ではいられない状態です。

ですから、ミスが増えるのは当たり前です。

パワハラに遭っていれば、誰でもミスは増えます。

【2】自分に厳しくする必要はない

ミスが増えれば、当然に社内での評判も下がってしまいます。

パワハラ被害に対して同情的だった人も、あなたがミスをすればするほど、あなたに対して批判的になってしまいます。

パワハラ被害に遭うと、誰でも孤立しがちになるんです。

そのようなときこそ、あなたはあなた自身の味方であってください。

ミスをした自分に厳しくするのではなく、自分に対して思いやりを示してあげてください。

【3】怒りを否定しなくてもいい

加害者に対して怒りを持つのは、当然のことです。

そして、解決に向けて何もしてくれない組織に対して、怒りを持つのも当然のことです。

パワハラ被害に遭っているのを知っていながら、手を差し伸べてくれない同僚に対して、怒りを持つのも当然です。

パワハラ被害に遭っているとき、怒りを持つのは当然です。

怒りの感情を否定する必要はないんです。

【4】状況改善への意思は持つ

私たちは、誰一人として完璧ではありません。

怒りの感情を持つこと、怒りを爆発させてしまうこと、どちらも仕方ないことです。

ただ、状況改善への意思、成長への意思は持ち続けるようにはしましょう。

現状の自分を受け入れることは大切ですが、未来の自分を諦める必要はないんです。

自分に対して思いやりを持ち、その上で自分に対して期待も持ってあげてください。

そういう気持ちを持ちながら、少しずつ、状況を改善していきましょう。

-職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

加害者は「ハラスメント」を知らないはずがなかった。その上で、「パワハラ・セクハラには当たらない」と言った。

三重県松阪市職員が、 ハラスメント行為で処分を受けました。   しかし、《市は関係者から話を聞き取った上で処分を決めたが、 課長級職員は「パワハラ、セクハラには当たらない」として、 不適切な …

no image

パワハラに対して「立ち止まる」は最悪の選択肢

「立ち止まる」は、現状を維持するためには最適の選択です。 ですが、パワハラにおいては現状維持では解決はあり得ません。 ですから、立ち止まっていてはいけないのです。 — パワハラ解決コンサルタント 三國 …

no image

パワハラに対して、在職中の法的手段は本当に役に立つのか?

パワハラに対して「パワハラで訴えればいい」という人がいます。 しかし、それは本当に解決に結びつくのでしょうか? 【1】パワハラの法的責任 パワハラに対して、法的責任を負うのは会社と加害者です。 会社は …

no image

パワハラ加害者から「被害妄想だ」と言われたときの、対処法

パワハラ加害者に対して反論をすると、「被害妄想だ」とか、「頭がおかしいのでは?」と言われることがあります。 これを言われると腹が立つ一方で、不安になってしまうものです。 ”自分が敏感になりすぎているの …

no image

味方は1人、いればいい。【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

【理論編】  人は、味方がたった1人いるだけで、  変わることができます。  もちろん、その味方というのは、 ”何があってもあなたの味方でい続けてくれる人”のことです。    多くの人は、最初は応援し …

読者登録フォーム

【無料メルマガ】『パワハラを脱出する方法』
読者登録フォーム
お名前(姓名)
 
メールアドレス
受信形式
HTMLメール
文字メール
2019年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

パワハラなんかに負けない。

あなたはパワハラなどに負けたりしません。

法律面・心理面・経済面の3側面を考慮に入れた、現実的な解決策を実行しましょう。

パワハラ問題の専門家による現実的な解決法は、こちら。

↑無料個別相談会へのリンク

カテゴリー