パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ

福井県敦賀市のパワハラ解決コンサルタント(行政書士・コーチ・コンサルタント)による、被害者のための総合情報提供サイト

職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラで受けた「心の傷」を消したい人が、やるべきこと

投稿日:2017年4月3日 更新日:

パワハラで受けた心の傷を消すために、「傷を消すワーク」をする必要はありません。

もちろん、カウンセリングを受けることは大切なことです。

心療内科、精神科、または臨床心理士のカウンセリングを受けることは大切です。

ですが、自分でワークをする必要はありません。

 

あなたがするべきことは、ワークではなくて、あなたのゴールに向かうことです。

あなたが達成したいことに向かい続けることです。

やりたいことをやれるようになるために、考えて、行動を起こすことです。

 

もしあなたが、どうしても起業をしたいと思っているとします。

すると、あなたの心の傷の意味が変わるのです。

あなたの心の傷は、クライアントと自分をつなぐものとなります。

クライアントに共感してもらうためのストーリーの一部になるのです。

 

出来事の意味は、事後的に決まります。

つまり、あなたがゴール実現に向かえば向かうほど、心の傷の意味も変わるのです。

 

反対から言えば、意味を変えたければ、未来を変えればよいのです。

未来を変えるために、今、行動を起こしましょう。

そして、それに夢中になっている間に、自然と物事の解釈は変わっていきます。

 

動画では、より詳しく説明をしています。

よろしければ、ご視聴ください。

 

 

 

-職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

執筆者:


  1. おか より:

    前回メールしました。
    仕返しの方法を教えて下さい。
    仕返しも出来ないと、高を括っている連中の度肝を抜いてやりたいです。

    • 三國 雅洋 より:

      おか様、コメントありがとうございます。
      すばらしい心構えですね。

      前回もコメントでご返信したとおり、個別相談は現在有料となっております。
      ご希望の場合は下記ページからお申込みください。
      http://pawahara.info/mail

      お待ちしております。

comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

上司を見れば、会社がわかる。【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

なぜ、あの人が役職につけたの? 疑問でしかたない私の上司のダメダメ・エピソード一般的に能力が高くなければなれない「役職者」ですが、みんながみんな「あの人こそ上に立つべき人」とまわ…&#82 …

no image

【雑記】人狼ゲームから学ぶ「空気」の大切さ

昨日は、「子ども食堂 青空」が主催するイベントに参加しました。 中高生と「人狼ゲーム」をして、7勝1敗。心理の専門家としての面目は保ちました。 楽しかった。   子ども食堂に行くと、いつも心 …

no image

パワハラ加害者に対する怒りを行動に結びつけられたら、とてもいい。

パワハラ被害に遭ったとき、加害者に対して怒りを持つのは自然なことです。「許せない」と思うのが自然であって、「許してあげよう」と思うほうが不自然です。 加害者を許す必要なんてないんです。むしろ、報いを受 …

適切にリスクを取って、パワハラ・職場いじめ・嫌がらせから抜け出す。

現状を打破するには、 何かしらのリスクを取る必要があります。   今まで通りのことをすれば、 リスクはほとんどありません。 しかし、現状を打破することはできません。   しかし、た …

no image

パワハラ問題は、まずはリラックス。それから、対応策を考えよう。

Phalinn Ooi via Compfight   パワハラ問題に対応するには、 何よりもリラックスが大切です。   加害者はあなたを 恐怖によって心理的に 縛り付けようとして …

読者登録フォーム

【無料メルマガ】『パワハラを脱出する方法』
読者登録フォーム
お名前(姓名)
 
メールアドレス
受信形式
HTMLメール
文字メール
2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

パワハラなんかに負けない。

あなたはパワハラなどに負けたりしません。

法律面・心理面・経済面の3側面を考慮に入れた、現実的な解決策を実行しましょう。

パワハラ問題の専門家による現実的な解決法は、こちら。

↑無料個別相談会へのリンク

カテゴリー