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先に結論を言えば、組織や加害者に対して内容証明郵便を送れる人なら、そもそも、それほど深刻化しません。
退職後に弁護士の方が内容証明郵便を送りつけるなら分かりますが、在職中に送り付けることができる人は、かなり稀(まれ)ですし、それで解決するなんてさらに稀です。— パワハラ解決コンサルタント 三國雅洋 (@artof_challenge) June 2, 2017
【1】内容証明郵便を送るメリットを語る人達
パワハラ被害者に対して、組織または加害者に対して内容証明郵便を送るように助言する人達がいます。
しかし、本当にパワハラ被害に遭っているときに、内容証明郵便が役立つのでしょうか?
内容証明郵便の効力は、自分から相手に通知sいた文章内容を、公に証明できるだけです。あなたが相手に主張した文章内容が客観的に証明できるだけです。原則として、何かしらの法的効果が発生するわけではありません。
組織、加害者に対して、この内容証明郵便を送ることが、パワハラが解決に近づくのでしょうか?
【2】内容証明郵便は、抑止力にはなる
内容証明郵便で、パワハラ行為を中止するように警告を送れば、たしかに抑止力にはなります。
内容証明郵便でパワハラ行為に該当すると警告された行為を、加害者がしてくることはなくなるでしょう。加害者は、自分の人生を賭けてまで、あなたにパワハラがしたいわけではないからです。
【3】内容証明郵便を送ると、職場での立場はいっそう悪くなる
ですが、加害者はほぼ間違いなく「アイツは、こんな内容証明郵便を送ってきた」というでしょうから、あなたの立場はいっそう悪くなるのは明白です。
組織に対して内容証明郵便を送るとなれば、さらにあなたの立場は悪くなるでしょう。ほぼ間違いなく、顧問弁護士が出てくることになるのは間違いありません。顧問弁護士が出てきたら、基本的には損得の話となります。つまりは、お金で解決が基本です。組織としてはあなたに賠償金を支払う、その代わりにあなたは退職するということになるのが、解決となります。
しかし、それが本当に望んだ解決でしょうか。
【4】パワハラ行為をストップさせる方法は、他にもたくさんある
パワハラ行為をストップさせたいなら、内容証明郵便以外の方法がたくさんあります。内容証明郵便をわざわざ使わなければならない理由が、ありません。
もちろん、法的手段を取るとなれば内容証明郵便でのやり取りとなるでしょうが、職場内で内容証明郵便でのやり取りをしている者同士が一緒にいられることはまずありません。通常は、被害者が退職するように追い込まれます。
弁護士が代理人となれば、本人同士の直接的な接触は、事実上できなくなります。そうなれば、加害者、または被害者が職場異動となるのですが、通常は被害者がなります。その職場全体がすでに加害者側についていることが多いからです。
【5】内容証明郵便では、状況は変えられない
職場の状況改善をするのに、内容証明郵便が役立つことはほとんどありません。少なくとも、内容証明郵便を送るだけで状況が改善することはありません。
解決に向けた解決策をどんどん行っている中で、内容証明郵便を送ることはあるでしょう。しかし、内容証明郵便を送るだけで、パワハラ行為がストップしたり、職場環境がよくなったりすることは通常考えられません。むしろ、悪化するだけです。
内容証明郵便も他のツールと同じように、パワハラ解決に向けたツールの1つに過ぎません。内容証明郵便を送れば解決するというのは、あまりにも楽観的すぎます。
パワハラ解決は、さまざまな問題が複雑に絡まったものですから、何か1つのツールで解決すること自体がないのです。ですから、内容証明郵便についてもそれほど期待はしないほうが、現実的だと捉えてください。
ただ、内容証明郵便を送るという手段があることは知っておいて損はありません。しかし、期待しすぎるのは明らかに間違っていますし、期待させすぎるのはもっと間違っていると言えるでしょう。
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