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パワハラの6類型 法律関連 職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラの定義の使い方と6類型

投稿日:2016年6月30日 更新日:

前回の記事でも書きましたが、法律上は、パワハラは定義されていません。

 

しかし、厚労省の”職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議ワーキンググループ”というところが、パワハラについて定義を出しています。

 

この定義は、法律上のものではないので、定義に当てはまるから、損害賠償をできるものではありません。

しかし、行政は基本的にはこの定義に沿って認定をするため、行政を動かすのには役立ちます。

 

この定義の中には、《業務の適正な範囲を超えて》という一文があります。

 

つまり、業務の適正な範囲内については、パワハラとは、行政も認めないということです。

 

ですが、何が業務の適正な範囲内かは、一般の人にはわかりません。

 

そこで、定義とは別に、パワハラの6類型というものが出されています。

 

この6つの類型に当てはまると、パワハラになりやすい、つまり、適正な業務の範囲とは認めないという、パワハラの典型例を類型化したものです。

 

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

 

上記のラベルだけでは意味がわかりづらいですが、自分がパワハラ・職場いじめを受けている人には、「自分のことだ!」と思うような類型があると思います。

 

少しずつご説明していきますが、6類型について、簡単に目を通しておくこともオススメしておきます。

 

 

 

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