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パワハラの定義 法律関連 職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラ(パワー・ハラスメント)の定義とは?

投稿日:2016年6月27日 更新日:

パワー・ハラスメント(パワハラ)には、

法律上の定義はありません。

 

しかし、厚生労働省の

「職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議ワーキンググループ」が、

パワハラの定義を出しています。

 

これは、行政の定義ですので、

この定義に当てはまるからと言って、

加害者に対して損害賠償請求ができるとは限りません。

 

しかし、

行政が定めた定義ですので、

行政に相談に行くときに、

「パワハラの定義に当たりますよね」と、

主張するのに役立ちます。

 

また、

自分が受けている行為が、

社会一般的にパワハラと言ってよいかどうかの判断にも、

使えます。

 

ですから、

自分がパワハラを受けていると感じている方は、

ぜひ一度目を通しておいていただきたいです。

 

その定義は、以下のとおりです。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、

職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて

精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう

 

これとは別に、

パワハラの典型例が、《パワハラの6類型》として示されています。

これについては、また別途書きますが、

こちらも目を通しておくのが、オススメです。

 

関連動画

 

 

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