前回の記事でも書きましたが、法律上は、パワハラは定義されていません。
しかし、厚労省の”職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議ワーキンググループ”というところが、パワハラについて定義を出しています。
この定義は、法律上のものではないので、定義に当てはまるから、損害賠償をできるものではありません。
しかし、行政は基本的にはこの定義に沿って認定をするため、行政を動かすのには役立ちます。
この定義の中には、《業務の適正な範囲を超えて》という一文があります。
つまり、業務の適正な範囲内については、パワハラとは、行政も認めないということです。
ですが、何が業務の適正な範囲内かは、一般の人にはわかりません。
そこで、定義とは別に、パワハラの6類型というものが出されています。
この6つの類型に当てはまると、パワハラになりやすい、つまり、適正な業務の範囲とは認めないという、パワハラの典型例を類型化したものです。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
上記のラベルだけでは意味がわかりづらいですが、自分がパワハラ・職場いじめを受けている人には、「自分のことだ!」と思うような類型があると思います。
少しずつご説明していきますが、6類型について、簡単に目を通しておくこともオススメしておきます。
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