厚労省は、
パワハラの6類型というものを出しています。
その類型の1つ、”身体的な攻撃”には、
叩く、殴る、蹴る、丸めたポスターで叩くなどが、
挙げられています。
そのほかにも、
物を投げるというものあるのですが、
実は物を投げるだけでも、
暴行罪に該当する可能性が高いということを、
知っている人は少ないです。
パワハラどころではなくて、
犯罪なわけですから、
あなたが我慢する必要はまったくありません。
少なくとも、
自分が悪いのではないかと思う必要は、
全くありません。
犯罪を正当化できるような事由は、
加害者側にはないはずですからね。
ですから、
物を投げられたりしている場合、
自分を責めるようなことはなさらないでくださいね。
どうやって対処するかについては、
また別の記事で書きます。
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