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トラウマを克服して、強みに変える 法律関連

パワハラ6類型の「身体的な攻撃」の例

投稿日:2016年6月27日 更新日:

 厚労省は、

 

 パワハラの6類型というものを出しています。

 

 

 

 その類型の1つ、”身体的な攻撃”には、

 

 叩く、殴る、蹴る、丸めたポスターで叩くなどが、

 

 挙げられています。

 

 

 

 そのほかにも、

 

 物を投げるというものあるのですが、

 

 実は物を投げるだけでも、

 

 暴行罪に該当する可能性が高いということを、

 

 知っている人は少ないです。

 

 

 

 パワハラどころではなくて、

 

 犯罪なわけですから、

 

 あなたが我慢する必要はまったくありません。

 

 

 少なくとも、

 

 自分が悪いのではないかと思う必要は、

 

 全くありません。

 

 

 

 犯罪を正当化できるような事由は、

 

 加害者側にはないはずですからね。

 

 

 

 ですから、

 

 物を投げられたりしている場合、

 

 自分を責めるようなことはなさらないでくださいね。

 

 

 

 どうやって対処するかについては、

 

 また別の記事で書きます。

 

 

 

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