パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ

福井県敦賀市のパワハラ解決コンサルタント(行政書士・コーチ・コンサルタント)による、被害者のための総合情報提供サイト

職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラに当たるかどうかを直観的にチェックする方法

投稿日:2016年8月9日 更新日:

厚生労働省は、パワハラを次のように定義しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

ですから、この定義に当てはめれば、

少なくとも厚労省の定義する「パワハラ」かどうかはわかります。

 

しかし、もっと直観的にチェックする方法があります。

その1つが、「公(おおやけ)にできるかどうか」です。

 

たとえば、仲の良い同僚同士で「お前って、バカだな」と言っても、

おそらくそれはパワハラとは言われません。

 

公表されても、文脈も踏まえて説明をすれば、

社会的には理解を得られると思うはずです。

 

では、組織のトップが職員に対して、

「頭のよい大学出てるのに、本当に仕事ができないやつだな」と言ったとしたら、

それはパワハラに当たるでしょうか?

 

言い換えれば、これが公になっても、トップは困らないでしょうか?

普通は困りますよね。

 

大企業の社長が、職員に対して

このようなことを言ったと広まったら、

企業全体のイメージに関わります。

 

たとえ、そのトップと職員が仲が良くても、

それはプライベートの場所でのみ許される発言であって、

パブリックな場面でそれを発言したら、アウトです。

 

公(おおやけ)にできるかどうか、は、

とてもシンプルながら、

パワハラに当たるかどうかを直観的に判断しやすい方法です。

 

 

もし、あなたが

自分はパワハラを受けているのではないか、と

思っていらっしゃるなら、

一度この基準で、相手の言動を考えてみてください。

 

 

これによって、

一歩を踏み出す勇気があなたに生まれてくれて、

パワハラ職場から脱出することができたなら、

これに勝る喜びはないです。

 

 

-職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

パワハラ被害者は、組織に対して、組織的な対応を望んでいる。

パワハラ被害者が望んでいるのは、個人的な対応ではなく、組織的な対応です。 トップが個人的に被害者の話をどれだけ聞いても、組織として動かないのであれば、それは被害者にとって、パワハラに適切に対応したこと …

no image

【雑記】空気を動かす方法論-《プロセスを細かく共有する》

集客のうまい人のSNSを見ていると、本当にまめにお知らせしていることに気づく。いきなり告知せずに、告知の予告を経ての告知が多い。このあと◯時にお知らせします、もうすぐです、→はい、告知ー!と。プロセス …

no image

経営者として、組織内のパワハラ風土をなくすためにするべきこと

経営者として、組織内に蔓延するパワハラを止めさせるときも、やめさせやすい相手から攻めるのが基本です。 複数人相手の場合、加害者は一人ずつ削るのです。 オセロで言えば、ヤスリ攻めです。 — 三國雅洋:パ …

no image

上司からの暴言に耐える必要はない。

上司からの暴言に耐えていませんか? 相手は冗談のつもりかもしれませんが、 良識ある社会人なら、 人に対して、暴言を吐いたりしません。   「そんなことで傷つくとは思わなかった」と、 相手は言 …

no image

人の悪口を言う 人への対処法

不思議なことに、社会には 人の悪口・陰口ばかりを言っている人がいます。   こういう人にはどう対処すればよいのでしょうか? 真っ先に考え付くのは、「ある程度、同調する」でしょう。 &nbsp …

読者登録フォーム

【無料メルマガ】『パワハラを脱出する方法』
読者登録フォーム
お名前(姓名)
 
メールアドレス
受信形式
HTMLメール
文字メール
2025年10月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

パワハラなんかに負けない。

あなたはパワハラなどに負けたりしません。

法律面・心理面・経済面の3側面を考慮に入れた、現実的な解決策を実行しましょう。

パワハラ問題の専門家による現実的な解決法は、こちら。

↑無料個別相談会へのリンク

カテゴリー