日記は証拠となりうるのか?
これはパワハラ被害者なら、一度は考えることでしょう。
【1】日記は証拠となります。
民事裁判においては、証拠の種類は特に限定はされていません。
「これは証拠にはなりませんよ」という条文は、民事訴訟法にはありません。
ですから、日記も証拠となります。
しかし、日記というのはその性質上、信ぴょう性が薄くなります。
本当のことを書いているという証明が難しいのです。
ですから、日記だけでは、証拠としては弱いと言わざるを得ません。
【2】ボイスレコーダー等で補強する
日記や被害メモは、必須です。
するときに日記や被害メモがないと、
上手に相談ができないからです。
パワハラ問題に携わる専門家にとって、
証拠というのは「文字」です。
もっとも内容を確認しやすいものが、文字だからです。
ですから、解決に向けた行動を起こすときに、
被害メモや日記などの文字情報は必須。
必須なのですが、それだけでは証拠としての信ぴょう性が薄い。
だからこそ、ボイスレコーダーやビデオ、写真などで補強が必要なのです。
【3】「そんなことを言っていない」は常套句
パワハラ加害者は、そんなことは言っていないと必ず言います。
必ずです。
ですから、ボイスレコーダー等の補強は必要です。
でも、ずっとボイスレコーダーを回すことはできませんし、
必ず録音できるとも限りません。
ですから、被害メモ等の文字も必須です。
特に、被害メモは大量の証拠を集めるのに役立ちますから、
必ず取っていきましょう。
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