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日記はパワハラの証拠となりうるのか?

投稿日:2016年9月4日 更新日:

日記は証拠となりうるのか?

これはパワハラ被害者なら、一度は考えることでしょう。

 

【1】日記は証拠となります。

民事裁判においては、証拠の種類は特に限定はされていません。

「これは証拠にはなりませんよ」という条文は、民事訴訟法にはありません。

ですから、日記も証拠となります。

 

 

しかし、日記というのはその性質上、信ぴょう性が薄くなります。

本当のことを書いているという証明が難しいのです。

ですから、日記だけでは、証拠としては弱いと言わざるを得ません。

 

【2】ボイスレコーダー等で補強する

日記や被害メモは、必須です。

するときに日記や被害メモがないと、

上手に相談ができないからです。

 

パワハラ問題に携わる専門家にとって、

証拠というのは「文字」です。

もっとも内容を確認しやすいものが、文字だからです。

 

ですから、解決に向けた行動を起こすときに、

被害メモや日記などの文字情報は必須。

必須なのですが、それだけでは証拠としての信ぴょう性が薄い。

 

だからこそ、ボイスレコーダーやビデオ、写真などで補強が必要なのです。

 

【3】「そんなことを言っていない」は常套句

パワハラ加害者は、そんなことは言っていないと必ず言います。

必ずです。

ですから、ボイスレコーダー等の補強は必要です。

 

 

でも、ずっとボイスレコーダーを回すことはできませんし、

必ず録音できるとも限りません。

ですから、被害メモ等の文字も必須です。

特に、被害メモは大量の証拠を集めるのに役立ちますから、

必ず取っていきましょう。

 

 

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20160804

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