厚生労働省は、パワハラの6類型を出しています。
その中でも、「精神的な攻撃」は、
原則として、
パワハラに該当する類型だと言われています。
【1】「殺すぞ」は「適正な業務の範囲」に入るわけがない。
パワハラの定義の中には、
「適正な業務の範囲を超えて」という一文があります。
これはつまり、適正な業務の範囲内なら、
パワハラには入らないということです。
ですが、「殺すぞ」という言葉は、
通常の業務上、使うことはまずありません。
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投稿日:2016年9月15日 更新日:
厚生労働省は、パワハラの6類型を出しています。
その中でも、「精神的な攻撃」は、
原則として、
パワハラに該当する類型だと言われています。
パワハラの定義の中には、
「適正な業務の範囲を超えて」という一文があります。
これはつまり、適正な業務の範囲内なら、
パワハラには入らないということです。
ですが、「殺すぞ」という言葉は、
通常の業務上、使うことはまずありません。
執筆者:三國 雅洋
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