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パワハラに対して法律が役立つのは、退職を覚悟したときか、退職した後だけ。

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【1】「訴えればよい」というアドバイスは、非現実的

パワハラ被害に遭っていると伝えると、「訴えればよい」と助言する人は大勢います。

原則として、加害者に対しては不法行為、使用者に対しては債務不履行席を追求できます。

加害者の行為が、暴行罪、傷害罪、名誉棄損罪などに該当する場合もあります。

理論上はたしかに、法的手段を取ることは可能です。

しかし、現実的に法的手段を取ることができる場合は、極めて限定的です。

退職を覚悟しているか、退職後ぐらいしか、法的手段は取れないのです。

【2】退職覚悟、または退職後には、法律が役立つ

退職を覚悟している場合、または退職をした後は、加害者の「優位性」がなくなっています。

加害者が持っていた事実上のパワーが消滅しています。

あなたが耐えざるを得なかった理由が消えているからこそ、あなたは法的手段を取れるのです。

加害者に反撃をした場合のリスクがほぼゼロになったからこそ、反撃を実行に移せます。

このリスクが残っている在職中では、法的手段は役には立ちません。

【3】在職中に法的手段を取れば、退職に追い込まれる。

在職中に法的手段を取れば、50%以上の割合で退職に追い込まれます。

会社に対して法的手段を取った人は、会社からすれば敵です。

会社の敵の味方になる労働者は、通常はいません。

誰でも自分を守るために精一杯です。

自分を不利な立場に追い込んでまで、あなたに有利な証言をしたくはありません。

積極的にあなたに攻撃をしなくても、あなたは孤立した状態に追い込まれます。

法的手段を取ることで、退職金代わりを得ることはできるようにはなるでしょう。

しかし、在職し続けることができるケースは、1%未満だと考えてよいです。

【4】法律には限界がある

法律には限界があります。

特にパワハラ問題においては、大きな限界があります。

在職中に法律が直接に役立つ場面は、ほとんどありません。

パワハラ問題に法律が役立つのは、相手に対する心理的プレッシャーを掛けるときぐらいです。

実際に法的手段を取るのではなく、”法的手段も辞さない”という覚悟を見せることで、加害者の攻撃をストップさせるのです。被害をメモしている姿を見せたり、ハラスメント相談室に相談に行っている姿を見せることで、間接的に加害者にプレッシャーを掛けるのです。

法律そのものが直接役立つのではありません。法律を使って心理戦に勝つのです。

パワハラ問題は心理戦です。法律で戦おうとするのは止めましょう。

退職後に法律で戦えるように準備することは大切ですが、法律を使って解決しようとするのはお勧めできません。

法律の限界を知り、法律を賢く使いましょう。

 

 

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