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パワハラ被害者に対して「訴えればいい」とアドバイスする人は多いです。
しかし、パワハラ問題において法的手段が役立つのは、退職を覚悟したときか、退職した後ぐらいです。
その職場に残る考えでいるとき、法的手段など使えるはずがありません。退職に追い込まれるのが目に見えています。— 三國雅洋:パワハラ解決コンサルタント (@artof_challenge) September 25, 2018
【1】「訴えればよい」というアドバイスは、非現実的
パワハラ被害に遭っていると伝えると、「訴えればよい」と助言する人は大勢います。
原則として、加害者に対しては不法行為、使用者に対しては債務不履行席を追求できます。
加害者の行為が、暴行罪、傷害罪、名誉棄損罪などに該当する場合もあります。
理論上はたしかに、法的手段を取ることは可能です。
しかし、現実的に法的手段を取ることができる場合は、極めて限定的です。
退職を覚悟しているか、退職後ぐらいしか、法的手段は取れないのです。
【2】退職覚悟、または退職後には、法律が役立つ
退職を覚悟している場合、または退職をした後は、加害者の「優位性」がなくなっています。
加害者が持っていた事実上のパワーが消滅しています。
あなたが耐えざるを得なかった理由が消えているからこそ、あなたは法的手段を取れるのです。
加害者に反撃をした場合のリスクがほぼゼロになったからこそ、反撃を実行に移せます。
このリスクが残っている在職中では、法的手段は役には立ちません。
【3】在職中に法的手段を取れば、退職に追い込まれる。
在職中に法的手段を取れば、50%以上の割合で退職に追い込まれます。
会社に対して法的手段を取った人は、会社からすれば敵です。
会社の敵の味方になる労働者は、通常はいません。
誰でも自分を守るために精一杯です。
自分を不利な立場に追い込んでまで、あなたに有利な証言をしたくはありません。
積極的にあなたに攻撃をしなくても、あなたは孤立した状態に追い込まれます。
法的手段を取ることで、退職金代わりを得ることはできるようにはなるでしょう。
しかし、在職し続けることができるケースは、1%未満だと考えてよいです。
【4】法律には限界がある
法律には限界があります。
特にパワハラ問題においては、大きな限界があります。
在職中に法律が直接に役立つ場面は、ほとんどありません。
パワハラ問題に法律が役立つのは、相手に対する心理的プレッシャーを掛けるときぐらいです。
実際に法的手段を取るのではなく、”法的手段も辞さない”という覚悟を見せることで、加害者の攻撃をストップさせるのです。被害をメモしている姿を見せたり、ハラスメント相談室に相談に行っている姿を見せることで、間接的に加害者にプレッシャーを掛けるのです。
法律そのものが直接役立つのではありません。法律を使って心理戦に勝つのです。
パワハラ問題は心理戦です。法律で戦おうとするのは止めましょう。
退職後に法律で戦えるように準備することは大切ですが、法律を使って解決しようとするのはお勧めできません。
法律の限界を知り、法律を賢く使いましょう。
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