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職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

パワハラを受けて副業・兼業を考えているが、法律的にはどうなのか?

投稿日:2017年2月26日 更新日:

複数の方から、

副業・兼業についての法律について

ご質問がありました。

 

今回は、大まかに

副業・兼業についての法律について

お話ししたいと思います。

IMG_6267Creative Commons License Steve Baker via Compfight

【1】副業・兼業は違法ではないのか

まず、最初の質問は、

副業・兼業は違法ではないのかという

ご質問です。

 

公務員は別ですが、

副業・兼業は原則自由です。

 

そもそも、労働時間以外について

会社があなたを縛る理由がありません。

 

休憩時間でさえ、自由利用が原則です。

 

労働基準法

第34条3項 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

労働時間の終了後に、

あなたが何をしようが、自由なのが原則です。

 

【2】ある程度の制限は、許される

だからといって、無制限に自由にすると、

会社としては困ることがあります。

 

たとえば、あなたが兼業をしていて、

そのせいで毎日、フラフラの状態で仕事に来たら、

会社としては困ります。

 

また、あなたが裏稼業をしていたら、

会社は困ります。

 

そこで、会社の企業秩序を乱したり、

労働者による労務の提供に支障を来たすおそれのある場合は、

副業・兼業を禁止することもできるとされています。

 

原則的には、労働者が労働時間外で何をするのも自由。

しかし、それが会社に悪影響を及ぼしたり、

労働者の勤めに支障が出るような場合は、

禁止もできるというわけです。

 

【3】就業規則をみてみよう

これは逆に言えば、

就業規則や労働契約の時点で、

副業・兼業が禁止されていなければ、

原則としてはOKだということです。

パートやバイトを掛け持ちする人が

たくさんいるのですから、

基本的に副業・兼業がOKなのは当然ですね。

 

ただ、それは特別に許されているからではなくて、

法律上は、副業・兼業がOKだからです。

 

禁止されていない限りは、自由ということ。

 

【4】禁止されていたら絶対にダメなのか

では、一方で契約等で禁止されていたら、

絶対にダメなのでしょうか?

 

そうではありません。

 

会社の企業秩序を乱したり、

労働者による労務の提供に支障を来たすおそれのある場合、

もう少し抽象的に言えば、その限定が合理的だと思えるような範囲でのみ、

禁止することができるにすぎません。

 

勤務時間外まで、会社に支配されるいわれはないのです。

 

副業を始めようと思っていらっしゃるなら、

上記のような理屈を頭の中に持っておきましょう。

 

もちろん、自分で大丈夫だと決めつけるのは危険です。

労働契約、就業規則の内容や、

あなたが行おうとする副業・兼業の種類などを考慮して、

許されるかどうか、許されない場合にどのような懲戒がありうるかを、

厳密に判断すべきです。

 

ですが、原則論は知っておいて損はありません。

副業はOKなのが原則であることを知っていることは、

きっとあなたにとってもプラスに働くと思いますよ。

 

 

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