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パワハラの定義に当てはまるか

投稿日:2016年7月18日 更新日:

今回は、ニュースを取り上げて、パワハラの定義のご説明をします。

 

今回取り上げるニュースは、こちらです。『「学長メールはパワハラ」 国際大教授ら撤回要求 新潟』

http://www.asahi.com/articles/ASJ6Q5GXXJ6QUOHB023.html

 

【1】学長から学生に対して、パワハラ?

取り上げたニュースでは、学長が生徒に出したメールが、パワハラに当たるとして、大学教授らが学長に対して、撤回要求を出している、というものです。

ただ、これをパワハラに含めるべきものかは、問題だと思います。

これをパワハラと言ってしまうと、パワハラの概念が広がりすぎるきらいが、あるからです。 

 

【2】概念が広がりすぎる問題

概念が広がりすぎると、「なんでもかんでもパワハラ」という論調が出てきてしまうからです。

たとえば、「業務命令をしただけのに、パワハラだと言われた。なんでもパワハラと言えばいいってもんじゃない!」という、主張がされるようになります。

 

【3】被害者は、いまでさえ主張しにくい。

「なんでもパワハラ」という風潮がつくられると、一番困るのは、今、まさに被害を受けている人です。

ただでさえ会社の圧力により、主張しにくいパワハラ被害が、一層、主張しにくくなります。

 

【4】パワハラは、労働関係に絞るべき。

学長と、学生の間には、労働関係はありません。学長から学生への指揮命令権はありませんし、反対に、学生から学長への給与の請求権もありません。

この問題は、重大な人権問題ではありますが、パワハラというべきではない、と私は思います。

もちろん、法律上のパワハラの定義は、まだできていません。

しかし、少なくとも現段階で、共通理解ができている定義から、大きく外れた使い方は、してほしくありません。

ですから、もしあなたがパワハラについて語るとき、パワハラと主張するときは、労働問題に限って話していただけたらと思います。

 

 

 

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