職場で、必要とされていない。
そう感じた場合には、どう対処すればよいのでしょうか?
実は、仕事をさせないのも「パワハラ」に該当するんです。
【1】仕事をさせないのも、パワハラに該当する
厚生労働省は、
パワハラの6つの類型を出しています。
この類型に当てはまるからといって、
必ずしもパワハラと言えるわけではありません。
しかし、少なくともパワハラ行為であると、
認定されやすい行為類型ではあります。
その中の1つに「過小な要求」というものがあります。
これは、大雑把にいうと、仕事をさせないことです。
本来の職務内容ではない、雑用ばかりをさせるなども当たります。
【2】「過小な要求」への対処法
「過小な要求」への対処も難しいのですが、
かならずやっておくべきことはあります。
それは、次の2つです。
1 自分から積極的に仕事を求めること
2 仕事を求めているという証拠を残すこと
つまり、仕事を求めているのにもかかわらず、
仕事が与えられないということを、
証拠として残すことです。
【3】「いつでも会社を辞められる」という状況を作る
しかし、「過小な要求」というパワハラ類型は、
退職に追い込むための手段として使う
陰湿な会社も多いのが実情です。
ですから、会社を辞めても困らないと言う状況を作るため、
転職活動を始めたり、副業・起業の準備を始めることも、
忘れないでほしいと思います。
【4 】証拠と安全な環境ができたら、動く。
会社に仕事を求めるという行動自体は、
リスクは少ない行動だと思います。
会社に対して、「仕事を与えないのはパワハラだ」と主張するには、
かなりのリスクが伴います。
ですから、パワハラとして主張して改善を求める場合には、
まず証拠とあなたの安全確保を行いましょう。
証拠と安全が確保できたら、
行動開始です。
でも、やっぱり一番はそんな会社を見限ることだと思います。
給料をもらいながら、じっくりと時間をかけて、
転職活動や副業・起業に向けた活動を始めるのが、
賢い選択肢だと、私は思いますよ。