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退職に関する法律(期間の定めがない場合)【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

投稿日:2016年2月12日 更新日:

コーチング後に、

クライアントが、自分の思い込みを外して、

イキイキ・ワクワクと行動を起こしている姿を見ると、

コーチってよい職業だなと思います。

が、今日は法律家として、退職に関する法律論を書いてみます。

【理論編】

 今回は、退職に関する法律について、です。

 

 まず、契約は合意によって発生・変更・消滅するのが原則です。

 ですから、労働契約も、原則として、合意によって発生・変更・消滅します。

 つまり、退職は、合意がなければできないのが、法律の原則論です。

 ですが、労働契約は、この原則の例外を、多く定めています。

 たとえば、労働契約の、期間の定めがない場合です。

 たとえば、家を借りるときを考えてみましょう。
 「平成28年2月5日から平成29年2月4日まで」のように期間を定めますね。
 この契約期間が定められていないものが、「期間の定めのない場合」に該当します。
 
 いわゆる正社員と呼ばれる人の多くは、この「期間の定めがない場合」に該当します。
 この「期間の定めのない労働契約」の場合は、

 退職の意思を伝えてから2週間を経過することで、労働契約は終了します。

 これは、会社の合意を得なくても、労働契約を解約できるということですが、

 合意によって消滅するという原則の例外となります。

 (民法)

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
 
 

 ただ、就業規則を作っているほぼすべての会社は、

 就業規則で、退職する場合には○ヶ月前に申し出るものとする、と定めているはずです。

 その場合は、原則としては、就業規則が優先します。

 

 しかし、ポイントは、労働者が、会社の承諾を得ずに、退職できるということです。

 このポイントを押さえておくことが、大切です。

【実践編】

1 退職するまでに、どれだけの期間が必要なのかを調べましょう。

2 そのときまでに、現在の収入を得る方法を、考えてみましょう。

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