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パワハラの6類型 職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

嫌味も、パワハラに該当する。

投稿日:2016年10月29日 更新日:

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嫌味を言うぐらいなら、パワハラじゃないと思っている人が多いです。

そして、「嫌味など気にしなければいい」というアドバイスもされがちです。

ですが、嫌味も十分にパワハラとなりえます。

パワハラである嫌味を、あなたが耐えてあげる必要はありません。

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【1】パワハラに行為による限定はない

たとえば、仕事を奪っておいて「仕事がなくていいね」というような嫌味を言う。

書類を作らせておいて、わざと聞こえるように「こんな作り方をするなんて、常識がないよね」と、同僚に話す。

こういう嫌味もパワハラに該当します。

これは、《同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為》という、厚労省のパワハラの定義に該当するからです。

厚労省は、パワハラを行為類型では限定していません。

言い換えれば、定義に当てはまれば、どんな言動であってもパワハラに当たるということです。

厚労省のサイトに行為類型は出ていますが、この行為類型に当たらないからといってパワハラでないとは言えないと、ちゃんと書いてあります。

【2】嫌味に耐えてあげる理由はない

「嫌味など、気にしなければいい」というアドバイスをする人が多くいます。

しかし、それは結局あなたに、その嫌味を耐えろという意味です。

嫌味はパワハラに該当する行為です。

あなたが耐えてあげる必要などありません。

嫌味が気になるのは人間として当然のことであり、あなたが耐えてあげるべきものではありません。

「嫌味など無視すればいい」というアドバイスは、被害者に責任を求めるものです。

このような加害者にとって都合のよいアドバイスこそ、無視しましょう。

【3】嫌味というパワハラの証拠を集めよう

嫌味は、害意を証明するのが難しいものです。

たとえば、「学歴が高い人は、違いますね」というのは、場合によっては褒め言葉にも捉えることができます。

言葉を文字通りにとると、そこに害意があったことを示しにくいのが嫌味です。

また、「そのレベルを嫌味を言われるのは、社会では当たり前のこと」と捉える人も多く、あなたの精神的ダメージも伝わりにくものです。

ですから、加害者側の害意や、あなたの精神的ダメージの大きさを伝えるために、圧倒的な量の証拠が必要となります。

言い換えれば、特に嫌味については、証拠の量が少ないと、あなたが被害者であることさえ、伝えられないのです。

【4】その場で嫌味をメモを取ろう

パワハラにおいて、もっとも役立つのは被害メモです。

被害メモは、パワハラ行為の害悪さの証拠となるだけでなく、パワハラ行為を予防する抑止力としても使えるからです。

抑止力としての被害メモの使い方は、簡単。

パワハラ行為があり次第、その場でメモを取ることです。

日時、場所、具体的な嫌味の言葉を、その場でメモするのです。

より具体的に言えば、書くべき内容は次のとおりです。

1 日時 平成〇年〇月〇日 〇時ごろ

2 場所 職場内で、上司が私のデスクまできて

3 言動 「もっと働けよ給料泥棒」と言って

4 感情 「なぜそこまで言われなきゃいけないのか」と腹が立った。

5 証人 その場には、同僚Aがいた。

 

このような内容を、まるで仕事のメモかのように、メモを取る。

メモの内容を見せろと言われても、見せる必要なんかありませんから、堂々と書けばよいのです。

【5】メモを持っている人に、嫌味は言えない

記者に対して、意図的に暴言を吐く人はいませんね。

その言葉が公表されると分かっていて、証拠が残ると分かっていて、暴言を吐く人なんていないのです。

この人間心理を利用します。

あなたは自分を守るために、メモを持ち歩くようにすればいい。

被害を受けるたびに、メモを取り出して被害事実をメモする。

これを繰り返すことで、加害者はあなたへの攻撃がどんどんできなくなります。

もしあなたが、嫌味で心を悩ませているなら、自分を守るために被害メモを使いましょう。

たしかにその場でメモを取るのは勇気が必要ですが、相手に対する抑止力となるのは、間違いありませんよ。

 

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