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パワハラ行為は、
必ずしも労基法違反ではありません。
そのため、労働基準監督署(労基署)は、
パワハラ行為に対して、指導をすることができません。
「管轄が違うから」と担当者が言っていました。
しかし、労基法違反があれば、
労基署は動くことができます。
これを、パワハラによる退職後の仕返しに使うことは可能です。
【1】パワハラ会社は多くの場合、労基法違反もしている
福祉業界は、パワハラが多い業界の1つです。
そして、福祉業界は労基法違反も多いです。
休憩がなかったり、残業代が出なかったりは、
”ボランティア精神”で乗り切るように指導されます。
その上で、暴言、無視、悪口などのパワハラ行為が
蔓延しやすい職場が多いのが、福祉業界です。
【2】労基法には、刑事罰もありうる
労基法には、刑事罰もあり得ます。
わかりやすく言えば、
逮捕される可能性もあるということです。
たとえば、休憩に関する規定に違反すると、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
国家公務員が
守秘義務に違反して秘密をもらした場合には
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
これと比べると、休憩を与えないこともかなり重罪だと分かります。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
【3】逮捕は期待できないが、労基署が動いて喜ぶ経営者はいない
労基法違反は、意外と重罪なのですが、
労基法による逮捕は、事実上、ほぼありません。
労基署が逮捕したことがニュースになるぐらいの異例さです。
ですが、労基署が入ることを喜ぶ経営者はいません。
労基署に情報が通報されて、喜ぶ経営者もいません。
税務署が入って喜ぶ経営者がいないのと同じです。
これを利用して、会社に対して仕返しをするのです。
もし労基署が動いてくれなくても、
労基署に通報したことを知らせてあげるぐらいはよいでしょう。
もちろん、意趣返しはよいことではありません。
でも、パワハラ行為だけでなくて、
労基法にも違反したのは会社側です。
罪を犯したのだから、罰を受けるのが当然ではないですか。
しっかりと責任を取らせてあげてください。
あなたの気持ちがスッキリするまで、しっかりと適法に仕返しをしてやりましょう。