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パワハラの6類型 法律関連 職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

職場での陰口も「パワハラ」です。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

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職場での悪口、陰口について上司に相談しても、個人間の問題として「仲良くしてください」で終わる場合があります。

しかし、これは会社の対応としては間違っています。

なぜなら、それは会社も対応すべき問題だからです。

【1】悪口、陰口、嫌味もパワハラに該当する

悪口、陰口、嫌味は、パワハラに該当します。

厚生労働省は、パワハラは次のように定義しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

この定義に当てはまれば、行政は「パワハラ」として指導・助言の対象とします。

【2】パワハラに該当するかを確認する

では、あなたが受けている悪口、陰口は、当てはまるでしょうか。

(1)同じ職場で働く者からのものですか?

(2)職場内での優位性を背景にしたものですか?

(3)業務の適正の範囲を超えていますか?

(4)精神的・身体的苦痛がありますか?または職場環境が悪化していますか?

通常、人に相談したいレベルの悪口、陰口、嫌味は、この4つに当てはまるはずです。

【3】パワハラに該当するなら、自分を責める必要はない

ですから、あなたがもしこのレベルの悪口等を受けているなら、自分を責めないでください。

もちろん、あなたにも数パーセントは非があるのかもしれません。

しかし、社会的に圧倒的に悪いのは、加害者であり、放置する会社です。

自分を責めないでください。

自分を責めてしまうと、改善行動を起こすエネルギーがなくなってしまいます。

【4】解決に向けたエネルギーとして使う

くやしさ、怒り、悲しみの気持ちを、現状から抜け出すためのエネルギーに使いましょう。

抜け出すための具体的なステップは、メールマガジンで詳しくご説明しています。

少しでも興味があれば、下の画像をクリックしてください。

メルマガの概要説明ページに飛びます。

一度、お目通しください。

 

20160804

-パワハラの6類型, 法律関連, 職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

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