パワー・ハラスメント(パワハラ)には、
法律上の定義はありません。
しかし、厚生労働省の
「職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議ワーキンググループ」が、
パワハラの定義を出しています。
これは、行政の定義ですので、
この定義に当てはまるからと言って、
加害者に対して損害賠償請求ができるとは限りません。
しかし、
行政が定めた定義ですので、
行政に相談に行くときに、
「パワハラの定義に当たりますよね」と、
主張するのに役立ちます。
また、
自分が受けている行為が、
社会一般的にパワハラと言ってよいかどうかの判断にも、
使えます。
ですから、
自分がパワハラを受けていると感じている方は、
ぜひ一度目を通しておいていただきたいです。
その定義は、以下のとおりです。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう
これとは別に、
パワハラの典型例が、《パワハラの6類型》として示されています。
これについては、また別途書きますが、
こちらも目を通しておくのが、オススメです。
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