厚生労働省は、パワハラを下記のように定義しています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
そして、その上で、パワハラの6類型というものを出しています。
これは、パワハラの典型例を類型として出したものです。
この類型に該当しても、
必ずしもパワハラに当たるわけではありませんし、
類型以外のパワハラがないとも言えないのですが、
パワハラ行為であるかどうかに気づくための、
サインとしては役立ちます。
その6類型の1つに「個の侵害」というものがあり、
その例として、交際相手について執拗に訊かれたり、
妻の悪口を言われることなどが挙げられています。
いずれも、労働契約上の指揮命令権からは大きく外れたものであり、
業務の適正な範囲に収まることはまず考えられません。
私自身も、家族についての悪口を言われたことがあります。
ただ、一般的には家族に対する悪口が、
パワハラ行為であり、会社が撲滅すべき行為だと思っている人は少数です。
ですから、「個の侵害」については、
事例などについても、一度、目を通しておくのがおすすめですよ。
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