パワハラ脱出プロジェクト|福井県敦賀市パワハラ問題解決の専門家による被害者のための総合情報提供ブログ

福井県敦賀市のパワハラ解決コンサルタント(行政書士・コーチ・コンサルタント)による、被害者のための総合情報提供サイト

トラウマを克服して、強みに変える 法律関連

指揮命令は、法律の範囲内のみ有効【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

投稿日:2016年3月9日 更新日:

 労働契約では、雇用主が被用者に対して、

 指揮命令権を持ちます。

 これが請負や委任契約との違いを生み出す、

 労働契約の特徴です。

 言い換えれば、請負人や委任を受けた人は、

 原則としては、指揮命令を受けません。

 

 だからこそ、指揮命令に従う必要があるのですが、

 もちろん、従うべき指揮命令は、法律の範囲内のものだけです。

 違法な行為をさせることを命令しても、

 それは法律上は無効となります。
 

民法
 
(公序良俗)

第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  
 もちろん、だからといって、命令を拒否してくださいとは言いません。

 それができれば、苦労はしないでしょう。

 ただ、その業務命令は無効だと知っていることで、

 あなたは行政や法律家に、頼りやすくなるはずです。

 たとえば、あ労働基準監督署に相談に行きやすくなるでしょう。

 法律知識は、戦うときぐらいにしか役立ちませんが、

 戦う準備をするためにも、やはりある程度の知識は必要だと思います。

 違法行為を強要されたら、それをメモして、

 まずは労基署に相談に行ってみましょう。

 パワハラに関する法律について、より詳しく知りたい方は、

 下記のステップメールにご登録ください。

 労働に関する法律について書いた小冊子も、

 無料でダウンロードができます。

 メール発行スタンドの都合により、氏名の記入が求められますが、

「匿名 希望」または「Masahiro Mikuni」のような記入でも結構です。

 もちろん、偽名でも大丈夫です。

 なお、無料特典は電子書籍として出版予定があるため、

 予告なく削除する場合があります。

 ご希望の方は、お早目にご登録ください。

職場いじめで会社を辞めたい! 退職できないジレンマを解消する方法/三國雅洋
¥290
Amazon.co.jp

-トラウマを克服して、強みに変える, 法律関連

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

働いているところの管轄の、労働局に相談に行こう

「どこの労働局に相談をすればいいか」 実は、この質問は多いです。   答えは、あなたが働いている場所の労働局です。   労働局は、 その管轄内の事業所に対して 指導や助言をします。 …

no image

行政に「言い訳」を与えることで、行政は動く。

厚労省はパワハラの定義を出しています。   定義を出している以上、 厚労省の相談員は、 そのパワハラの定義に当たる以上は パワハラだと認識します。   しかし、認識したとしても、 …

no image

できない理由が出てくるのは、よいこと。【トラウマを克服して、強みに変える】

恐怖や不安は、あなたが変化を始めた証拠。 あなたを、「これまでどおり」に戻そうとするためのサイレン。 変化を起こしたいなら、ここでアクセルを踏もう。 — 臆病者のための『挑戦する技術』 (@artof …

no image

転職できれば苦労はしない。【退職できないジレンマを解消する。】

 会社を辞めたいときに、  最初に考えるのは、転職でしょう。    これは、「会社を辞めても、定期収入を得る方法」の1つということができます。  この会社を辞めても定期収入を得るためにはどうすればいい …

no image

疑似災害の影響を最小にする方法

 私たちは、   ニュースなどを通して、    疑似災害を受けます。      そのため、   直接の被災者でなくても、   脳が緊急時のモード(「闘争・逃走モード」)に入ります。 …

読者登録フォーム

【無料メルマガ】『パワハラを脱出する方法』
読者登録フォーム
お名前(姓名)
 
メールアドレス
受信形式
HTMLメール
文字メール
2016年3月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

パワハラなんかに負けない。

あなたはパワハラなどに負けたりしません。

法律面・心理面・経済面の3側面を考慮に入れた、現実的な解決策を実行しましょう。

パワハラ問題の専門家による現実的な解決法は、こちら。

↑無料個別相談会へのリンク

カテゴリー