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職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

うつ病にするのは、犯罪です。【職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する】

投稿日:2016年2月5日 更新日:

社労士が「社員をうつ病にして追放する方法」を公開・・・こんなこと許されるの?
■社労士とは? 「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開したとして、愛知……….≪続きを読む≫

【理論編】

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社労士になる人の99.9%は、いい人です。

ですが、構造的には、社労士は企業を優先せざるを得ません。

社労士は、企業に雇われて、もしくは依頼を受けて、仕事をします。

ですから、合法なパワハラを指南する人が出てきても、不思議ではありません。

もちろん、パワハラ指南をするような人は、1000人に1人ぐらいだと思います。

ちなみに、社員をうつ病にさせた場合、それは傷害罪に当たります。

刑法
(傷害)

 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「傷害」の定義は、「人の生理的機能を害すること」です。

外傷がなくても、精神的な不調を起こさせることも、傷害に当たるのです。

社員を、意図的にうつ病に追い込んだら、それは傷害罪です。

そして、うつ病にする方法を指南するというのは、犯罪指南です。

もし、傷害罪で警察に逮捕させる準備をしたいのであれば、まずは警察に相談に行きましょう。

そして、どのような証拠があればよいのかを確認します。

警察に動いてほしいのであれば、警察に確認するのが一番です。

そして、ほぼ間違いなく必要となるのは、診断書です。

外傷がない場合に、傷害があったかどうかを判断できるのは医師だけだからです。

あなたがうつ病になった原因が、パワハラによるものであることの証拠として必要ですので、「職場でのパワハラ行為による」というような一文を、どこかに入れてもらうことを忘れずに。

私は、本気で戦うときは、警察の協力は必須だと思っています。

民事は、ものすごく時間も費用も掛かります。

個人が、企業相手に戦うときには、警察を含めた行政の力を借りるのが一番です。逆に言えば、行政の力を借りずに戦うのは、かなり難しいと言わざるを得ません。

会社と完全に対立する意思がないかぎりは、戦うことさえできない。

つまりは、継続的な収入を得る方法を見つけてからでないと、戦うことさえできない。

 

ですから、戦いたい場合でも、まずは継続的な収入方法を見つけましょう。

何においても、あなたの安全を確保することが大切なことです。

確保できたら、私と一緒に戦いましょう!

 

なお、法律には著作権はありませんので、自由にコピーしてもOKですよ。

著作権法
(権利の目的とならない著作物)

第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一  憲法その他の法令
二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

【実践編】

1 パワハラを受け始めたら、まずはメモを取ってください。
本気で戦いたい場合は、警察に相談に行って、どのような証拠が必要かを聞きましょう。

2 病院に行って、診断書を取りましょう。

-職場いじめ・嫌がらせ・パワハラを克服する

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