社労士が「社員をうつ病にして追放する方法」を公開・・・こんなこと許されるの?
■社労士とは? 「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開したとして、愛知……….≪続きを読む≫
【理論編】
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社労士になる人の99.9%は、いい人です。
ですが、構造的には、社労士は企業を優先せざるを得ません。
社労士は、企業に雇われて、もしくは依頼を受けて、仕事をします。
ですから、合法なパワハラを指南する人が出てきても、不思議ではありません。
もちろん、パワハラ指南をするような人は、1000人に1人ぐらいだと思います。
ちなみに、社員をうつ病にさせた場合、それは傷害罪に当たります。
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」の定義は、「人の生理的機能を害すること」です。
外傷がなくても、精神的な不調を起こさせることも、傷害に当たるのです。
社員を、意図的にうつ病に追い込んだら、それは傷害罪です。
そして、うつ病にする方法を指南するというのは、犯罪指南です。
もし、傷害罪で警察に逮捕させる準備をしたいのであれば、まずは警察に相談に行きましょう。
そして、どのような証拠があればよいのかを確認します。
警察に動いてほしいのであれば、警察に確認するのが一番です。
そして、ほぼ間違いなく必要となるのは、診断書です。
外傷がない場合に、傷害があったかどうかを判断できるのは医師だけだからです。
あなたがうつ病になった原因が、パワハラによるものであることの証拠として必要ですので、「職場でのパワハラ行為による」というような一文を、どこかに入れてもらうことを忘れずに。
私は、本気で戦うときは、警察の協力は必須だと思っています。
民事は、ものすごく時間も費用も掛かります。
個人が、企業相手に戦うときには、警察を含めた行政の力を借りるのが一番です。逆に言えば、行政の力を借りずに戦うのは、かなり難しいと言わざるを得ません。
会社と完全に対立する意思がないかぎりは、戦うことさえできない。
つまりは、継続的な収入を得る方法を見つけてからでないと、戦うことさえできない。
ですから、戦いたい場合でも、まずは継続的な収入方法を見つけましょう。
何においても、あなたの安全を確保することが大切なことです。
確保できたら、私と一緒に戦いましょう!
なお、法律には著作権はありませんので、自由にコピーしてもOKですよ。
著作権法
(権利の目的とならない著作物)
【実践編】
1 パワハラを受け始めたら、まずはメモを取ってください。
本気で戦いたい場合は、警察に相談に行って、どのような証拠が必要かを聞きましょう。